「倉庫寄託約款」について、解説しています。
(よみ:そうこきたくやっかん)
倉庫寄託約款とは
倉庫寄託約款とは、倉庫業を営む者(倉庫業者)が倉庫に貨物を預ける利用者(寄託者)と行う取引(寄託契約)に適用される契約内容を定めた取り決めのことをいいます。
倉庫業法では、倉庫業者は、倉庫寄託約款を定め、国土交通大臣に届け出なければならないと定められております。(倉庫業法第8条)
倉庫業者が定めた倉庫寄託約款は、営業所で利用者の見やすいように掲示しなければならないと定められています(倉庫業法第9条)ので、倉庫業者の倉庫の事務所や、ホームページなどで確認することができます。
倉庫寄託約款の内容
倉庫寄託約款に定める内容は、法定項目として次に掲げる事項があります。(倉庫業法施行規則第6条)
【倉庫寄託約款に定める事項】
- 業務の内容
- 寄託の引受
- 入庫、保管及び出庫
- 受寄物の損害保険
- 責任及び免責
- 損害賠償
- 料金の収受
- 倉庫証券(発券倉庫業者のみ)
- その他
また、国土交通大臣が定める「標準倉庫寄託約款」があり、多くの事業者は「標準倉庫寄託約款」と同一の内容の倉庫寄託約款を定めています。
甲は、倉庫証券の発行許可を受けた国土交通大臣の許可を受けた倉庫業者用の約款で、乙は、倉庫証券を取り扱わない倉庫業者用の約款です。
【国土交通省-標準倉庫寄託約款】
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