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貨物自動車利用運送

貨物自動車利用運送」について、解説しています。

 

(よみ:かもつじどうしゃりよううんそう)

 

 

貨物自動車利用運送とは

貨物自動車利用運送とは、貨物自動車運送事業者が他の運送事業者(一般または特定貨物自動車運送事業者)に運送業務を再委託(利用)して行う貨物の運送およびその事業形態のことをいいます。

貨物自動車利用運送は、貨物自動車運送事業法に基づく事業計画の許可が必要な事業です。

 

貨物自動車運送事業法では、貨物自動車利用運送を次のように定義しています。

 

(定義)
第二条
7 この法律において「貨物自動車利用運送」とは、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者が他の一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者の行う運送(自動車を使用して行う貨物の運送に係るものに限る。)を利用してする貨物の運送をいう。

 

貨物自動車利用運送の範疇

貨物自動車利用運送は、貨物自動車運送事業者(実運送事業者)が、他の実運送事業者を利用して行う運送に限って、貨物自動車運送事業法に基づく事業許可の範囲内で事業計画の許可を受けられるものです。

 

下図のとおり、貨物自動車利用運送は貨物利用運送事業の定義の範疇にも含まれるため、貨物利用運送事業法に基づいて登録を受けることも可能です。

 

貨物利用運送事業には、自動車のほか、船舶、鉄道、航空などの輸送モードによる輸送サービスを含みますが、貨物自動車利用運送は、自動車以外の輸送モードは含まれません。